審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10110号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10110」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

カラーテクスチャを伴う口腔内OCT

発明の簡単な説明

光コヒーレンス断層撮影(OCT)データとカラー反射率画像を結合し、同じ光路を共有することで、歯科用の視覚化や病害検出を改善する方法。

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は本願発明が引用発明から容易に発明できると判断し、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願発明と引用発明の相違点、特に「結合すること」の技術的意義と容易想到性の判断が争点となった。

原告の主張

原告は、引用発明と本願発明の認定が誤っており、相違点を見落としているため、本願発明が容易に発明できるとの判断も誤りであると主張した。また、「結合すること」がテクスチャマッピングを意味するとし、引用発明は単に画像を配置しているだけであると主張した。

被告の主張

被告は、引用発明が「マーカ」を介して「OCTスキャン」と「白色光画像」を結びつけており、原告の主張は根拠がないと反論した。さらに、本願発明はOCTデータとカラー反射率画像を結合する方法であり、特に口腔内撮像において有用性が示されていると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願発明の「結合すること」が座標ごとに値を相関付けることを意味し、引用発明も「マーカ」によって互いの値が対応付けられていると認定した。原告の主張は前提を欠くものであり、審決に誤りはないと判断した。また、新たな相違点が存在しないため、容易想到性についての原告の主張も認められなかった。

結論

原告の請求は棄却されるべきとの結論に至った。


原審の種類、判示事項