審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10109号

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原文リンク

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要約

商標

奇跡のラカンカ

商品又は役務

食品業界におけるラカンカを使用した商品

主文

原告の商標「奇跡のラカンカ」の出願に対する拒絶査定を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は「奇跡のラカンカ」という商標を出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告はこの決定に不服を申し立て、審判を請求したが、特許庁は商標が一般的な意味を持ち、他の業務に係る商品であることを示さないとして、審判請求を却下した。原告は、拒絶理由が異なることを指摘し、審判手続に違法があると主張している。

争点

商標の識別力の有無、拒絶理由の適法性、手続きの瑕疵の影響

原告の主張

原告は、商標「奇跡のラカンカ」が神秘的な果物を表すものであり、特許庁の判断が不適切であると主張。特許庁が「奇跡」の語が一般的に使用されていることから商標が商品の識別機能を持たないとした点に異議を唱え、商標が示すのは「奇跡のラカンカ」であり、品質表示としての認識が不十分であると指摘している。また、拒絶理由の通知に関する手続きの適法性も問題視している。

被告の主張

被告は、商標法第3条第1項の各号が独立した拒絶理由を定めており、特に第6号は他の号とは異なる根拠を持つため、異なる拒絶理由には当たらないと主張。さらに、拒絶理由の通知が必要であるとし、実務上の運用により初回の通知で複数の根拠を示すことが可能であると述べ、原告に弁明の機会が与えられたため、手続き上の違法があっても結論には影響しないと主張している。

当裁判所の判断

当裁判所は、商標「奇跡のラカンカ」が一般的に理解される意味を持ち、商標法第3条第1項第6号に該当することを確認した。原告の主張する手続きの瑕疵は認められるが、その瑕疵は審決の結論に影響を与えないと判断。特許庁が拒絶理由の通知に関して適切な手続きを行ったとし、原告に意見書を提出する機会が与えられたため、審決は違法ではないとした。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、商標「奇跡のラカンカ」は商標登録の要件を満たさないと判断された。


原審の種類、判示事項