審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10108号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10108」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
アクネスラボ、ACNES LABO
商品又は役務
第3類「せっけん類」、第5類「サプリメント」
主文
原告の請求は棄却され、被告の商標登録は有効とされる。
経緯
原告は、被告が登録した商標に対して無効審判を請求し、特許庁は一部を無効としたが、その他の部分は認めた。原告はその後、訴訟を提起し、商標の周知性を主張した。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、混同の可能性、使用の有無。
原告の主張
原告は、商標「アクネスラボ」及び「ACNES LABO」がニキビ関連商品において広く認識されていると主張し、被告の商標が混同を生じる可能性があると訴えた。また、化粧品とサプリメントの需要者層が重なることを示し、両者の類似性を強調した。
被告の主張
被告は、化粧品とサプリメントの類似性について異なる見解を示し、需要者や業者が異なる場合もあるため混同の可能性は低いと主張した。また、商標の周知性や独自性についても反論し、原告の主張には証拠が不足しているとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の類似性について外観、称呼、観念が類似していると認定したが、使用商標の独創性は低いと判断した。また、化粧品とサプリメントの使用目的や方法が異なるため、混同の恐れはないと結論づけた。原告の主張には判断の遺脱はなく、手続き上の瑕疵も認められなかった。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、被告の商標登録は有効とされた。