審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10106号

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原文リンク

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要約

発明の名称

電子マネー送金方法およびシステム

発明の簡単な説明

本発明は、ユーザ端末間での電子マネーの送金を行う方法およびシステムであり、特に電子証明書を用いた認証プロセスを特徴とする。

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は支持される。

経緯

被告が出願した特許に対し、原告が無効審判を請求し、特許庁はその請求を棄却。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性、サポート要件違反、補正による新規事項の追加、特許の有効性に関する判断が争点となった。

原告の主張

原告は、特許の進歩性が欠如していると主張し、先行技術に基づく容易想到性を指摘。また、サポート要件違反や補正による新規事項の追加があるとし、特許の無効を訴えた。特に、特許の内容が既存の発明に基づいており、当業者が容易に想到できるものであると主張した。

被告の主張

被告は、特許の進歩性が認められるとし、原告の主張に対して特許の内容が新規性を有し、サポート要件に違反していないと反論。特に、特許の技術的意義や構成要件が明確であり、原告の主張は根拠がないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、特許の進歩性について、原告の主張が認められないとし、特許が当業者にとって容易に想到できるものではないと判断。また、サポート要件や補正による新規事項の追加についても、特許が当初の明細書に基づいているため、違反はないと結論付けた。特に、証明情報の技術的意義や認証工程の重要性が強調された。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は支持される。