審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10105号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10105」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
電子マネー送金方法
発明の簡単な説明
ユーザ端末間での電子マネー送金を行う方法で、電子マネー管理サーバがユーザの認証を行い、送金の安全性を確保する。
主文
特許第6306227号に関する無効審判請求は成り立たないとの審決を支持し、原告の訴えを棄却する。
経緯
特許庁は無効審判請求を受け、原告はその審決の取り消しを求めて訴えを提起した。特許は電子マネー送金方法に関するもので、原告は進歩性の欠如やサポート要件違反を主張している。
争点
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
原告の主張
原告は、特許の発明が既存技術に基づいて容易に想到できるため進歩性がないと主張。また、特許出願が適切な要件を満たしていないため無効とされるべきだとし、特に電子証明書の交換や認証工程の重要性を強調している。
被告の主張
被告は、特許の発明が新規性と進歩性を有し、サポート要件にも違反していないと反論。特に、管理サーバが一方の端末からの情報送信のみで認証を行えることを強調し、原告の主張を退けている。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が誤りであるとし、特許の進歩性や新規性が認められると判断。特に、特許の発明が従来の技術に基づいて容易に想到できるものではないとし、サポート要件や分割要件についても適切であると認定した。
結論
原告の訴えは棄却され、特許の有効性が確認された。