審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10103号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10103」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
光フェルール及び光フェルール金型
発明の簡単な説明
光フェルールは光導波路との結合や位置合わせ機能を持つ一体状の構造を有し、特に成型時に生じる分割線加工物が特徴である。
主文
原告の特許請求は棄却され、特許庁の審決は正当であると判断された。
経緯
原告は光フェルールに関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は審決を下し、原告の発明が既存の発明に類似しているか、当業者が容易に想到できるものであると認定したため、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点、特に分割線加工物の存在とその意義についての判断が争点となった。
原告の主張
原告は、分割線加工物が光フェルールの製造方法において位置合わせ誤差に影響を受けにくいことを主張し、その重要性を強調した。また、引用発明が分割線加工物を備えているか不明であるとの審決は誤りであり、相違点が実質的であると主張した。
被告の主張
被告は、分割線加工物の大きさや位置について異議を唱え、引用発明は一体型構造を目指しており、分割線加工物を残すことは考えられないと反論した。また、引用発明において分割線加工物の有無についての認定に誤りはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、分割線加工物が単に二つのセクションを区別する役割を果たすに過ぎず、当業者はその重要性を理解しないと判断した。また、引用発明には成形方法が含まれ、一般的に上下二分割の金型が使用されることが技術常識であるため、分割線加工物の存在は不明であるとの審決は正当であると結論付けた。
結論
本願発明は引用発明に基づき、当業者が容易に発明できるものであるため、特許を受けることができないとの結論が下され、原告の請求は棄却された。