審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10102号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10102」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート

発明の簡単な説明

隣接する複数のキューブコーナー素子の二面角誤差を導入することで、再帰反射における反射光の分布を均一化する技術。

主文

特許第5302282号に関する無効審決を取り消す訴訟において、原告の請求は棄却され、特許は無効とされる。

経緯

原告は特許権者として特許の無効審決を取り消す訴訟を提起。被告は特許の無効を主張し、特許庁はその請求を認めて特許を無効とする審決を下した。原告は特許請求の範囲を訂正し、訂正後の請求項については争わないことを確認した。

争点

特許発明の進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件が争点となり、特に特許発明が既存文献に基づいて容易に想到できるかどうかが焦点となった。

原告の主張

原告は、特許発明が隣接するキューブコーナー素子の二面角誤差を独立に制御する技術であり、従来技術とは異なると主張。特に、甲27と甲42の技術が異なる点を強調し、特許の進歩性が認められるべきであると訴えた。また、特許発明の効果が予測できない顕著なものであると主張した。

被告の主張

被告は、特許発明が甲27に基づいて容易に想到できるものであり、特許法の要件を満たしていないと主張。特に、特許発明の明確性やサポート要件、実施可能要件が欠如しているとし、特許の無効を訴えた。

当裁判所の判断

裁判所は、特許発明が甲27に基づいて当業者が容易に想到できるものであり、特許法123条1項2号に該当すると判断。特許請求の範囲の明確性やサポート要件、実施可能要件に違反はないと認定したが、特許発明が新規性や進歩性を欠くとされた。特に、二面角誤差の制御方法が当業者にとって容易に想到できるものであると結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許第5302282号は無効とされる。