審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10101号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10101」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
鑑定証明システム
発明の簡単な説明
ユーザーが製品とギャランティカードに組み込まれた秘密鍵を用いてデジタル署名を行い、公開鍵で復号化することで、製品情報や取引情報の非改竄性と本人性を保証するシステム。
主文
原告の特許審決取消請求は棄却される。
経緯
特許庁は特許無効審判において原告の請求を棄却し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。原告は特許明細書の記載が不十分で実施可能要件を満たさないと主張した。
争点
特許明細書に記載された発明の実施可能性、特許請求の範囲の解釈、審決の理由の明示性が争点となった。
原告の主張
原告は、特許明細書における秘密鍵の使用や情報処理の具体的な記載が不十分であり、当業者が理解できないと主張。特に、秘密鍵を使用する機能や装置が明記されておらず、実施可能要件を満たしていないと指摘した。また、審決の論理構成に誤りがあるとし、特許請求の範囲に基づかない解釈が行われたと主張した。
被告の主張
被告は、特許明細書が当業者にとって実施可能であると判断される内容であり、審決が正しく発明を認定したと反論。特に、秘密鍵の使用がアプリケーションの本人確認手段として機能することを強調し、明細書の記載が十分であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許明細書が当業者にとって十分に明確であり、過度の試行錯誤なしに実施可能であると判断した。原告の主張する具体例の誤りについても、裁判所はその指摘が結論に影響しないとし、原告の主張を退けた。また、審決の理由が明示されているとし、手続き上の瑕疵はないと判断した。
結論
原告の特許審決取消請求は理由がないとされ、請求は棄却された。