審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10100号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10100」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
湿式排煙脱硫装置および方法
発明の簡単な説明
本発明は、排ガス中の汚染物質を効果的に除去する湿式排煙脱硫装置であり、スクラバ流体と接触させることで汚染物質を含むスクラバ流体を生成し、遠心分離機を用いて汚染物質と浄化されたスクラバ流体を分離する仕組みを提供する。
主文
原告の請求は棄却され、特許の進歩性に関する判断が正当であると結論付けられた。
経緯
原告は特許庁の審決を取り消すことを求め、特許第5859463号に関する無効審判請求を行った。特許は2015年に設定され、2023年に特許庁は一部を維持する決定を下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性の有無が争点となっており、特に甲1公報に記載された発明との相違点が容易に想到できるかどうかが焦点である。
原告の主張
原告は、甲1公報において「ジェットバブリング反応槽」が必須ではなく、代わりに「スプレー式吸収塔」が使用可能であると主張し、甲1発明は「スート混合型排煙脱硫装置」として認定されるべきだと述べた。また、相違点が容易に想到できるものであるとし、審決の判断が誤りであると結論づけた。
被告の主張
被告は、甲1発明が「スート混合型の湿式排煙脱硫装置」であるとし、石灰石膏法の問題点を挙げて船舶への搭載が困難であると反論した。また、相違点については技術的思想の違いから容易に構成できないと主張し、原告の主張に対して反論を展開した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件発明の「バッファ・タンク」が「ガス・スクラバ」とは別体の構成部材であり、相互に接続されていると解釈した。相違点が実質的であり、当業者が容易に想到できるものではないと判断した。特に、甲1発明の「ジェットバブリング反応槽」の下部空間は一体の構成部材であり、本件発明の「バッファ・タンク」とは異なるため、進歩性が認められると結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許の進歩性に関する判断は正当であると認定された。