審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10097号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10097」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
コンテンツの受信装置および配信装置
発明の簡単な説明
本発明は、コンテンツを受信し、配信するための装置に関するもので、特に効率的なデータ伝送を実現する技術を含む。
主文
特許庁の拒絶査定に対する審決を取り消すことはできない。
経緯
原告と共同訴訟参加人は、特許出願を共同で行ったが、特許庁はその出願を拒絶した。原告はこの拒絶に不服を申し立て、審決の取消しを求めて訴訟を提起した。しかし、参加人は出訴期間を過ぎてから共同訴訟参加を申し出たため、訴訟適格に関する問題が生じた。
争点
訴訟適格の有無、特許権の共有者が訴訟を提起する際の要件、出訴期間の遵守について。
原告の主張
原告は、特許庁の拒絶査定が不当であり、特許出願が進歩性を有すると主張した。また、原告は訴訟を提起する権利があるとし、参加人の共同訴訟参加が必要であると主張した。
被告の主張
被告(特許庁)は、原告が単独で訴訟を提起したことは不適法であり、特許権の共有者全員が訴訟を提起する必要があると主張した。また、参加人の出訴期間経過後の申し出は受け入れられないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許権の共有者は全員で訴訟を提起する必要があるとし、原告単独の提起は不適法であると判断した。さらに、参加人の申し出も出訴期間経過後であるため却下されるべきとした。原告と参加人が同一人物であっても、法律上は別人格であり、訴状に参加人が共同で訴えを提起する旨の表示がないため、訴えは不適法とされた。
結論
原告の訴えと参加人の申出は却下され、特許庁の拒絶査定は維持される。