審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10095号
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要約
商標
橙色と茶色の色彩の組み合わせ
商品又は役務
エルメスブランドの商品、特に包装箱
主文
原告の商標登録請求を棄却する。
経緯
原告は商標登録を求めたが、特許庁から拒絶され、不服審判を経て訴訟を提起した。特許庁は商標が出所識別力を持たないと判断した。
争点
商標の識別力、使用の有無、需要者の認識、商標の独占的使用の適法性。
原告の主張
原告は、長年にわたりエルメスブランドの商品を販売しており、商標の色彩が需要者に認識されていると主張。特に、オレンジボックスがブランドの象徴であり、広告宣伝活動も活発であるため、商標には識別力があると訴えた。また、アンケート調査の結果、一定の消費者が商標の色彩からエルメスを識別できると主張した。
被告の主張
被告は、商標が色彩のみから成り、一般的な色彩であるため、出所識別力がないと主張。さらに、商標の使用が包装に限られ、一般消費者の認知度が低いことを指摘し、商標の独占的使用が他の事業者の自由を制限するとの懸念を示した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が色彩のみから成り、出所識別力を持たないと判断。特に、原告のアンケート調査が高所得者層に限定されており、一般消費者の認識を反映していないため、商標の識別力を示す証拠として不適当であるとした。また、商標の使用が包装に限られ、他の事業者による類似の色彩使用が存在することから、商標の独占的使用が公益に反すると結論づけた。
結論
原告の商標登録請求は認められず、請求を棄却する。