審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10094号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10094」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
運動障害治療剤
発明の簡単な説明
アデノシンA2A受容体アンタゴニストを用いてパーキンソン病患者の運動障害を治療する方法。
主文
特許庁の無効審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許庁に対し、被告の特許の無効を求める審判請求を行ったが、特許庁は請求を認めず、特許請求の範囲の訂正を認めた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起したが、特許に関する別の無効審判事件では原告の請求が棄却され、確定した。
争点
本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
原告の主張
原告は、テオフィリンがウェアリング・オフ現象のオフ時間を減少させる作用を有すると主張し、甲3発明の認定に誤りがあると指摘。テオフィリンの効果がプラセボ効果の可能性を含むことを問題視し、効果の予測性についても当業者が合理的な研究態度で確認できると主張した。さらに、効果の作用機序が実証されていないことは動機付けを否定する理由にはならないと述べた。
被告の主張
被告は、テオフィリンの効果が不明確であり、甲3発明の臨床試験が信頼できないと主張。テオフィリンの効果がプラセボ効果によるものである可能性を指摘し、当業者が本件発明の医薬用途にテオフィリンを用いる動機がないと結論づけた。また、甲3の試験が非盲検であり、効果を示すには不十分であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、KW-6002がテオフィリンよりも優れた選択性を持ち、当業者がテオフィリンの効果を信頼できないため、KW-6002を使用する動機がないと判断した。また、テオフィリンの効果が不明であることから、KW-6002の使用に関する動機付けも否定された。さらに、ウェアリング・オフ現象のメカニズムが解明されていないことから、KW-6002の効果を推測することもできないとされた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の無効審決は維持される。