審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10093号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10093」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
運動障害治療剤
発明の簡単な説明
アデノシンA2A受容体アンタゴニストを用いてパーキンソン病患者の運動障害を治療する方法。
主文
特許庁の特許無効審判に関する審決を取り消すことを求める訴えは棄却される。
経緯
原告は被告の特許の無効を主張し、特許庁に審判請求を行ったが、特許庁は無効審判請求を棄却。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、特に当業者が本件発明を容易に想到できたかどうかが争点となる。
原告の主張
原告は、甲3発明がテオフィリンの効果を認定している以上、その認定を前提に容易想到性を検討すべきだと主張。テオフィリンの効果がプラセボ効果の可能性を超えることを示すべきであり、当業者が合理的に研究を行うことは動機付けを否定する理由にはならないと述べた。
被告の主張
被告は、甲3発明の臨床試験が不十分であり、テオフィリンの効果が不明確であるため、当業者が本件発明を容易に想到できるとは言えないと主張。特に、テオフィリンの効果がプラセボ効果に起因する可能性があることを指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、KW-6002の効果がテオフィリンよりも選択的で強力であることを認識しつつも、テオフィリンの効果が不明確であるため、当業者がKW-6002を使用する動機付けがないと判断。特許の進歩性に関する判断に誤りがあるとし、原告の主張を認めなかった。
結論
原告の請求は棄却され、特許の発明が容易に行えたとは認められなかった。