審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10092号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10092」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
袋体処理機
発明の簡単な説明
複数の袋状容器を同時に処理し、効率的な袋詰めを実現するための構成を持つ装置。
主文
特許庁の特許第7105571号に関する決定を取り消すことはできない。
経緯
原告は平成30年に特許出願を行い、令和4年に特許権が設定されたが、他の特許出願との同一性が問題視され、特許庁は令和5年に特許を取り消す決定を下した。原告はこの決定に対し、誤った認定判断があったとして訴えを提起した。
争点
先願発明との同一性の認定に関するもので、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われている。
原告の主張
原告は、先願発明との同一性判断に誤りがあると主張し、特に容器密閉部の閉口個数が充填部の充填個数と同じであることが先願発明には明示されていない点を指摘。さらに、袋体処理装置の移送速度を調整できる点が本件発明の特徴であり、これが課題解決の根幹を成すと強調した。
被告の主張
被告は、先願発明が必要な構成を備えていると反論し、先願明細書に記載された内容に基づき、充填工程の所要時間が他の工程と異なることが示されていると主張。相違点は微差に過ぎず、特許庁の判断に誤りはないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、先願発明と本件発明の相違点について詳細に検討し、相違点が実質的なものでないと判断。特に、先願明細書に記載された内容に基づき、充填部と密閉部の動作時間や処理個数に関する相違点は微差であり、特許庁の決定に誤りはないと結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の決定は適法であると認定された。