審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10090号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10090」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
フルベストラント製剤
発明の簡単な説明
フルベストラントを含む医薬製剤で、筋肉内注射用に設計され、長期間にわたり治療上有意な濃度を維持する特性を持つ。
主文
特許第3713237号に関する無効審判請求に対する判決で、原告の請求を棄却し、特許の一部を有効とする。
経緯
原告は特許庁の審決に不服を申し立て、特許の無効を求める訴訟を提起。特許は2005年に設定され、原告は2021年に無効審判を請求した。特許庁は一部を無効とし、他の部分は有効と判断した。
争点
特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
原告の主張
原告は、フルベストラントが既に医薬製剤として確立されており、筋肉内注射が一般的な投与方法であると主張。甲1発明が医薬製剤であるとし、特許の新規性や進歩性が欠如していると訴えた。また、実施可能性やサポート要件の違反も指摘した。
被告の主張
被告は、甲1が基礎研究用の試験用組成物であり、ヒトに対する医薬製剤ではないと反論。フルベストラントは当時未承認であり、原告の主張は誤りであると主張した。さらに、技術常識に基づく主張も否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張する技術常識が誤りであるとし、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識は当時確立されていなかったと判断。甲1発明は医薬製剤としての使用を示唆しておらず、当業者が容易に想到できるものではないと結論付けた。また、実施可能性やサポート要件についても、特許法に基づく要件を満たしていると認定した。
結論
原告の請求は棄却され、特許の一部は有効とされ、無効理由は認められなかった。