審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10087号
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要約
商標
三金工業
商品又は役務
歯科医療用製品
主文
原告の請求の一部を認めつつ、被告の商標出願は適法であるとの結論に至った。
経緯
原告は特許庁の無効審決を取り消すことを求め、商標「三金工業」が商標法に基づく無効理由に該当するかが争点となった。特許庁は原告の無効請求を却下し、商標が他の商標と明確に異なると判断したため、原告は訴訟を提起した。
争点
商標「三金工業」が商標法に基づく無効理由に該当するか、商標の類似性、周知性、混同の可能性についての判断が求められた。
原告の主張
原告は、商標「三金工業」と引用商標の類似性が高く、引用商標が高い周知性を持つと主張した。また、指定商品とデ社の業務が関連性を持ち、取引者層も共通であるため、混同の恐れがあると訴えた。さらに、商標登録が公正な取引秩序を害する可能性があると警告し、商標法に基づく取消しを求めた。
被告の主張
被告は、商標「三金工業」が商標法4条1項11号および15号に該当しないと主張し、商標が一体不可分であるとした。また、原告の証拠では引用商標が商品に使用されていないと指摘し、デ社の販売実績が小さいことから周知性がないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の類似性を判断する際、商標が使用される商品や役務の出所に誤認混同を生じるかどうかを考慮し、商標の外観や観念、称呼を総合的に評価する必要があると述べた。特に「三金」の部分は出所識別標識として認識される一方、「工業」は一般名詞であるため識別力がないと判断された。商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似しており、特に医療関連商品や役務においては密接な関連性があると認定された。
結論
原告の主張の一部を認めつつも、全体として被告の商標出願は適法であるとの結論に至った。