審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10086号

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原文リンク

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要約

発明の名称

皮膚刺激ブラシ

発明の簡単な説明

電気回路と皮膚刺激用のブラシピンを備えたブラシで、金属軸を胴部材の内部に配置し、腐食を抑制し、長期間にわたって導電性を維持する構造を持つ。

主文

特許庁の特許無効審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求は棄却される。

経緯

被告は令和2年に特許を出願し、令和3年に特許権が設定された。原告は令和4年に特許の無効審判を請求し、特許庁は無効審判を行った結果、請求は成り立たないとの判断を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。

原告の主張

原告は、本件発明と甲1発明の相違点について、審決の認定が誤っていると主張。具体的には、基底部材、胴部材、電極部材、金属軸の各要素が甲1公報の対応部分と一致するとし、特に基底部材は甲1のストッパーに相当し、胴部材はスライドスリーブとシリコンスリーブに、電極部材は磁石に、金属軸はばねにそれぞれ対応すると主張。また、リード線の配置についても誤認があると指摘し、相違点の存在を否定した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、甲1発明には本件発明の特有の構成が欠如していると反論。特に、スライドスリーブとシリコンスリーブの弾性について、原告の主張が誤りであることを強調し、相違点の認定に誤りはないと主張した。また、明確性要件についても、特許請求の範囲は明確であり、第三者に不利益を及ぼすものではないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する相違点についての認定が誤りであるとし、特にリード線の配置やスライドスリーブの弾性についての主張を退けた。また、特許の明確性要件についても、特許請求の範囲は明確であり、第三者に不利益を及ぼすものではないと判断した。最終的に、原告の取消事由は理由がないとされ、甲1発明に基づく新規性と進歩性の判断に誤りはないと結論づけられた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。