審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10085号
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要約
発明の名称
特許第5756954号
発明の簡単な説明
特許第5756954号は、特定の技術的課題を解決するための発明に関するものであり、特許請求の範囲や明細書の訂正が争点となっている。
主文
特許庁の審決を取り消すことを求める原告の訴えを棄却する。
経緯
原告は特許庁に対し、特許第5756954号に関する明細書や特許請求の範囲の訂正を求めたが、特許庁はその請求を認めず、訂正が特許法126条の要件を満たさないと判断した。原告は特許出願に瑕疵があり、その訂正が必要であると主張し、特許庁の判断に対して訴訟を提起した。
争点
本件では、特許法126条1項の解釈が争点となり、原告は特許権者が特許請求の範囲や明細書の訂正を自由に行えると主張したが、裁判所は訂正には厳格な制限があると判断した。
原告の主張
原告は、特許法に基づく訂正の要件を満たさない場合、特許が無効になるとし、特許庁の誤りを指摘した。また、特許権者が特許請求の範囲や明細書の訂正を自由に行えると主張し、社会通念に反するとの主張も行った。
被告の主張
被告は、特許法126条1項の解釈に基づき、訂正は特定の目的に限られると主張し、原告の主張は適法性を欠くと反論した。特許庁の判断に誤りはないとし、訂正の適否は法の規定に従うべきであるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許法の解釈に基づき、原告の主張を退けた。特許権者が特許登録後に行う訂正には厳格な制限があり、訂正は第三者に害を及ぼさないように制限されるべきであると判断した。また、原告の分割出願手続の瑕疵を訂正の理由とする主張も認めず、訂正の対象となる明細書の内容に瑕疵がないとした。
結論
原告の請求を棄却し、特許庁の審決に違法はないとの結論に至った。