審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10083号

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原文リンク

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要約

商標

電気スイッチの形状を平面図で表した商標

商品又は役務

電気スイッチ

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許庁に商標登録出願を行ったが、令和4年に拒絶査定を受け、その後不服審判を請求した。特許庁は令和5年に審決を下し、本願商標が商標法に該当しないと判断した。原告はこの判断に対し、商標の出所識別機能を主張し、訴訟を提起した。

争点

本願商標が商標法に基づく登録要件を満たすかどうか、特に出所識別機能の有無と商標の形状が商品の形状を普通に用いられる方法で表示しているかが争点となった。

原告の主張

原告は、本願商標が図形商標であり、ロゴマークとしての使用が可能であると主張した。また、電気スイッチの独自のデザインが業界内で特有の存在であり、出所識別機能を有すると訴えた。さらに、立体商標と平面商標に異なる基準を適用すべきであると反論した。

被告の主張

被告は、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであり、商標登録が認められないと主張した。具体的には、商標の形状は電気スイッチの機能や美観に基づいて選ばれたものであり、需要者はその形状から特別な意味を見出さないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標法第3条第1項第3号に基づき、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであり、商標登録が認められないと判断した。立体商標と図形商標の基準は同じであり、アイコンとしての使用を示す証拠も不十分であると結論づけた。また、原告の主張する独自性や評価は商標法の保護とは異なる意匠法の観点からのものであり、商標としての識別性には関係しないとされた。

結論

本願商標は商標法に該当しないため、原告の請求は棄却された。