審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10078号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10078」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
超音波スピーカーに関する技術
発明の簡単な説明
複数の超音波トランスデューサを用いて音を特定の焦点位置に届ける技術で、オーディオコントローラと接続可能な構造を持つ。
主文
原告の特許無効審判請求に対する審決を取り消すことはできないと判断され、原告の主張は退けられた。
経緯
原告は特許庁の無効審判に対する審決の取り消しを求め、発明者の認定を巡って訴訟を提起した。原告は筒井と澁谷が真の発明者であると主張し、被告は落合と村上が発明者であると反論した。
争点
発明者の認定と特許の進歩性、特許請求の範囲における発明の特徴的部分の解釈が争点となった。
原告の主張
原告は筒井と澁谷が本件発明の発明者であり、特許権を承継したと主張。特許法に基づく共同出願違反も指摘し、発明の技術的思想を着想したのは筒井らであると主張した。
被告の主張
被告は落合と村上が実際の発明者であり、筒井らは発明者として認められないと反論。特許の技術的課題を解決するためには、各トランスデューサから同じ音波形を出す必要があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、筒井と澁谷が本件発明の技術的思想を着想したり具体化する創作的関与がなかったため、発明者とは認められないと判断。また、特許請求の範囲に基づき、発明の特徴的部分は焦点位置で集束する超音波を放射することにあると認定した。
結論
原告の主張は認められず、特許庁の審決は適法であるとされ、原告の請求は却下された。