審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10077号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10077」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
プログラム実行指示装置、その制御方法及びプログラム
発明の簡単な説明
本発明は、ジェスチャーに基づいて顔画像に仮想メイクアップ処理を行う技術であり、カメラで撮影した画像データからジェスチャーを検出し、顔や髪に対して画像処理を行うことを特徴とする。
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は2023年6月20日に審決を下し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点が実質的かつ容易に想到できるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、本願発明と引用発明の相違点が実質的であり、特に「Vサインを閉じるジェスチャ」が特定の手の形状を指すものであり、引用発明とは異なると主張。また、引用発明と周知の文献を組み合わせても本願発明には到達できないとし、カットのタイミングに関する違いを強調した。
被告の主張
被告は、原告の主張に対し、本願発明が引用発明に周知の事項を適用したものであり、当業者が容易に想到できると反論。具体的には、両者の相違点は指と指の接触の有無に過ぎず、引用発明のジェスチャは当業者にとって自明であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が特許請求の範囲における「Vサインを閉じるジェスチャ」の定義を誤解しているとし、実質的な相違点は存在しないと判断。また、相違点があったとしても、引用文献に基づく技術の適用は容易であり、原告が主張する本願発明の効果も引用発明でも得られるため、顕著なものとは評価されなかった。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却された。