審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10076号

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原文リンク

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要約

商標

ラベルプリンター用テープカートリッジの形状

商品又は役務

ラベルプリンター用テープカートリッジ

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は令和2年に商標登録を出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。理由は商標法第3条第1項第3号に該当し、形状が出所を識別しないと判断された。原告は不服審判を請求したが、令和5年に審決が下され、請求は認められなかった。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標の形状が他者の製品と異なる識別力を持つかどうか、及び商標法の要件を満たすかが争点となった。

原告の主張

原告は、ラベルプリンター用テープカートリッジの市場での占有率が高く、特異な形状が消費者の記憶に残りやすいと主張した。また、長年使用されてきたことや全国で販売されている事実を挙げ、商標法の要件を満たすとした。

被告の主張

被告は、本件商標の形状が一般的で特別な印象を与えないと反論し、テープカートリッジは特定のラベルプリンターに適合する消耗品であり、商標としての機能がないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が市場での識別力を持たないと判断し、形状的特徴が不足していると結論づけた。原告の調査結果も、需要者が本件商品を他社製品と区別していないことを示しており、商標法の要件を満たさないとされた。また、形状が機能や美感を目的としたものであり、公益上の観点からも特定の者に独占させることは適切でないとされた。

結論

本願商標は商標法に該当せず、原告の請求は棄却される。