審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10074号

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原文リンク

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要約

商標

ブランディングDX

商品又は役務

業務の変革に関する役務

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。

経緯

原告は「ブランディングDX」という商標を特許庁に出願したが、拒絶査定を受けた。これに対し不服審判を申し立て、審決が下された。特許庁はこの商標が一般的な表現であり、識別力を欠くと判断した。原告はこの審決の取り消しを求め、商標法の適用に誤りがあると主張した。

争点

商標「ブランディングDX」の識別力の有無と、一般的な表現としての認識について。

原告の主張

原告は「ブランディングDX」が特定の意味を持たない造語であり、取引者や需要者が役務の質を誤認する恐れはないと主張した。また、「DX」の理解が浸透していないため、一般的な表現とは言えないと反論した。

被告の主張

被告は商標が「ブランディング」と「デジタルトランスフォーメーション」を組み合わせたものであり、取引者はその意味を理解していると反論した。商標が一般的に「ブランディングのデジタルトランスフォーメーション」を示すと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標が一般的に「ブランディングのデジタルトランスフォーメーション」を示すと認識されるため、商標法に基づく登録が認められないと判断した。原告の主張に対しては、広く普及していることを示す証拠を挙げ、商標が自他の役務を識別する力を欠いていると結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は正当であるとされた。