審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10069号
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要約
発明の名称
端子と接続対象を半田付けする装置
発明の簡単な説明
本件発明は、端子と接続対象を半田付けする装置であり、特に半田片の加熱とその挙動に関する構成が特徴的である。
主文
特許第6138324号に関する特許無効審判請求の不成立審決を巡る訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁に対し特許の無効を求めたが、特許庁は令和5年5月22日に審判請求が成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は被告の請求を認め、原告の請求を棄却した。
争点
特許発明の進歩性に関する原告の主張が認められるかどうか、特に甲1引用発明との相違点が進歩性を否定する要因となるかが争点である。
原告の主張
原告は、甲1引用発明との相違点を挙げ、本件発明1、2、及び4の相違点に関して審決が誤った認定をしたと主張。特に、半田片が端子の先端に接触した状態で熱を受けて溶融し、丸まろうとするが、ノズルの内壁と端子の先端によって真球になれず、供給方向に移動せずに停止する構成が甲1発明には明示されていないと指摘した。また、特定のフラックス含有量の半田を用いた場合でも同様の挙動が見られると主張したが、証拠は不十分であるとされた。
被告の主張
被告は、特許が当業者にとって容易に発明できるものではないとし、特許の有効性を主張。特に、相違点に関しては、周知の技術事項に基づく相違点の導出には阻害要因が存在すると指摘し、特許法第29条第2項に違反して特許されたものではないと結論付けた。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対して、特許の進歩性が認められるとし、特に相違点に関する判断が支持されるとした。相違点2については、半田片の特性が発明の構造や特性を限定するものであると認定し、相違点が存在しないと判断。また、相違点4や相違点5についても、原告の主張は理由がないとされ、特許の有効性が確認された。
結論
原告の請求は棄却され、特許の無効は確認されない。