審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10068号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10068」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
オーオイメイン
商品又は役務
アパレル商品
主文
本件商標は商標法に該当し、原告の請求が認められる。
経緯
原告は商標登録無効審判請求を行ったが、特許庁はその請求を不成立とし、原告はその審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性や混同の可能性について。
原告の主張
原告は、被告の商標が自社の標章と類似しており、混同の恐れがあると主張。原告の商標は広く認識されており、取引者や需要者にとってその業務を示す重要な要素であると述べた。また、指定商品が類似しているため、商標法に基づく類似性が認められるべきだとした。
被告の主張
被告は、本件商標が一体的な造語であり、特定の意味を持たないため、混同の恐れはないと主張。商標の各部分は分離して観察することが適当であり、特に「O!Oi」部分は他の商標と比較しても独自性があると述べた。
当裁判所の判断
裁判所は、本件商標の「O!Oi」部分が原告の商標と外観上類似しており、需要者が両者を結び付けて認識する可能性が高いと判断した。また、指定商品が類似していることから、商標法に基づく類似性が認められるとした。原告の商標が著名であることも考慮され、混同の恐れがあると結論づけた。
結論
本件商標は商標法に該当し、原告の請求が認められる結果となった。