審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10067号
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要約
商標
登録第6371693号の商標「O!Oi」
商品又は役務
ファッション・アパレル関連商品
主文
本件商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消しを求める訴訟において、商標の類似性及び識別力について判断した。
経緯
原告は、被告が登録した商標に対して無効審判を請求したが、特許庁はその請求を却下。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
原告の主張
原告は、被告の商標が自社の商標と類似しており、取引者や需要者に混同を引き起こす可能性があると主張。特に、商標の要部を誤って抽出したとし、感嘆符を含む部分が原告の商標を想起させると反論した。
被告の主張
被告は、本件商標が結合商標であり、各構成部分が不可分であるため、部分的な比較は不適切であると主張。また、原告の商標が周知であることを認めつつも、混同の恐れはないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の商標が著名であることを認めつつも、本件商標が外観、称呼、観念のいずれにおいても混同の恐れがないと判断。特に、商標の全体を比較し、混同の可能性を否定した。
結論
本件商標は原告の商標と類似しておらず、特許庁の審決は妥当であるため、原告の請求は棄却されるべきである。