審決取消訴訟判決(意匠) 令和5年(行ケ)第10066号

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原文リンク

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要約

意匠の物品

男瓦の意匠

意匠の簡単な説明

男瓦は、円弧部分に水平溝を設け、雨水を女瓦の谷へ導く工夫がされており、コの字模様が特徴的である。

主文

被告の登録意匠は原告の引用意匠に類似するため、特許庁の審決を取り消す。

経緯

原告は被告の登録意匠が引用意匠に類似していると主張し、特許庁に無効審判を請求したが、特許庁は請求を棄却。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

登録意匠と引用意匠の類似性、特にコの字模様の影響と相違点の評価が争点となった。

原告の主張

原告は、両意匠の相違点が需要者の美感に大きな影響を与え、別物と印象付けるため、類似しないと主張。特に、コの字模様が非公知であり、需要者の注意を引く重要な要素であると強調した。また、隠れる部分は需要者の注意を引かないため、品質に差がないことを主張した。

被告の主張

被告は、特許庁の審決が合理的であり、見えない部分も重要な機能に関わるため、類似性の判断に誤りはないと反論。相違点の評価が過大であるとし、両意匠の共通点が需要者に与える印象に影響を与えると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、両意匠の公知意匠との関係を明らかにし、登録意匠が既存の意匠を踏襲していることを認めた。特に、コの字模様が需要者の注意を引く重要な要素であり、相違点の評価が不十分であると指摘。施工後に見えない相違点についても、類否判断への影響を検討する必要があると述べた。

結論

登録意匠は引用意匠に類似すると結論づけられ、特許庁の審決は取り消されることとなった。


原審の種類、判示事項