審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10065号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10065」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
重力発電法
発明の簡単な説明
直流と交流電流を電波から得る新しい発電方法を提案するもので、具体的な実施方法が不明確である。
主文
原告の特許請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は「重力発電法」に関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求。特許庁は補正書に基づく請求項の一部が新たな技術的事項を含むと判断し、特許法の要件を満たさないとした。最終的に、特許庁は審判請求を認めず、原告の請求は成り立たないとの審決を下した。
争点
特許出願の発明が明確でないことが問題視され、請求項1から6の発明が物の発明、方法の発明、または物を生産する発明のいずれに属するかが不明であることが争点となった。
原告の主張
原告は、請求項1と2が公知の事実である一方、請求項3から6は独自の発見であると主張。特許請求の数を6から2に減少させたことは適法であり、被告の職権訂正が違法であると反論。また、特許法に基づく新たな特許出願の追加を希望し、和解を申し立てている。
被告の主張
被告は原告の主張が不明瞭であり、請求項の補正が適切に行われていないと反論。特許庁は補正が認められない理由を示し、原告の主張は審決において認められなかった。
当裁判所の判断
裁判所は、請求項3から6に記載された事項が本願明細書に全く記載されていないと判断。原告の主張は技術的に理解できず、明細書に記載されていないため、実施可能要件や明確性要件の違反は解消されないとした。特に発電の原理や方法が不明であり、発明の詳細な説明が不十分であることを指摘した。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許請求の範囲が不明確であるとの判断が下された。