審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10063号

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原文リンク

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要約

商標

VENTURE

商品又は役務

被服

主文

原告の商標「VENTURE」の登録を拒否した特許庁の審決を取り消す。

経緯

原告は「VENTURE」という商標を出願したが、特許庁から既存商標との類似性を理由に拒絶査定を受けた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起し、商標の一体性や視認性を強調した。

争点

商標「VENTURE」と引用商標の類似性、特に外観、称呼、観念の観点からの判断が争点となった。

原告の主張

原告は、商標の外観において上段の「遊」が目立つため、下段の「VENTURE」を独立した要部として扱うのは不自然であると主張。商標の一体性や視認性を強調し、審決の判断に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、引用商標の各部分が独立して認識されることを主張し、商標の類否判断において「VENTURE」部分を取り出して比較することが適切であると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「VENTURE」と引用商標の類似性について判断し、両者は外観、称呼、観念において類似していると認定。特に「VENTURE」の部分が共通しているため、取引者や需要者に誤認混同を引き起こす恐れがあるとした。原告の主張する「遊」の部分が大きく、主要な要素であるとの主張は認められなかった。

結論

商標「VENTURE」は商標法に該当し、特許庁の審決は取り消されるべきである。