審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10062号
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要約
発明の名称
改善された固定強度を有する骨アンカー
発明の簡単な説明
本発明は、骨に埋め込むための縫合糸留め具に関するもので、特に骨係合面部や縫合糸受け部の設計に焦点を当て、固定強度を向上させる構造を持つ。
主文
原告の特許庁の審決を取り消す請求は棄却される。
経緯
原告は、特許庁が令和5年2月2日に下した審決を取り消すことを求めて訴訟を提起。平成27年に特許出願を行い、令和2年に拒絶査定を受けた後、審判請求を行ったが、特許庁は本願発明が引用文献に基づいて容易に発明できると判断し、特許を認めなかった。原告はこの審決に対して不服を申し立て、訴訟を起こした。
争点
本件では、引用発明と本願発明の一致点と相違点、特に容易想到性が争点となっている。原告は、特許庁の判断が誤りであると主張し、特に構造の相違点を強調している。
原告の主張
原告は、特許に関する審決の取消を求め、三つの理由を挙げている。第一に、一致点の認定に誤りがあり、相違点が見落とされていると主張。具体的には、引用発明の「骨係合面部」が外面から突出しているのに対し、本願発明の「チャネル」は内方に凹んでいるため、両者は異なる構造であると指摘。第二に、相違点に関する判断が誤っているとし、引用発明と本願発明の構成の違いを強調。第三に、原告の主張に対する認定や判断が不適切であり、審決の内容が誤解を招くものであると訴えている。
被告の主張
被告は、原告の主張に対して、引用発明の「縫合糸受け溝」が「複数のチャネル」に相当しないとし、審決の認定に誤りはないと反論。また、原告の主張が特許請求の範囲や明細書の記載に基づかないとし、周知技術に基づくアイレットの使用が容易に想到できることを強調。さらに、原告の主張する特別な作用効果についても、引用発明の構造に基づく自然な結果であり、特別なものではないとされている。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が特許請求の範囲や明細書に基づかないとして失当であると判断。特に、原告が主張する「交差」の定義について、周知技術に基づくものであり、特許の技術思想においても異なる点はないとされ、原告の主張は全て採用されなかった。また、引用発明の構成が本願発明の特定の要件を満たしていることが確認され、両者の間に明確な相違がないことが示された。
結論
原告の特許庁の審決を取り消す請求は棄却され、審決に誤りはないと結論付けられた。