審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10061号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10061」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

燃焼器及びボイラ

発明の簡単な説明

本発明は、アンモニアと微粉炭を燃料として使用し、窒素酸化物(NOx)の排出を低減する燃焼技術に関するもので、複数のバーナを用いて高温度領域を形成し、アンモニアの燃焼を助ける仕組みを提案している。

主文

特許第6880823号に関する異議決定の取り消しを求める訴訟において、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許庁に対し、特許第6880823号に関する異議申立てが行われ、特許庁は請求項1、3、4を取り消し、請求項2を却下した。原告はこの決定に対し、特許の取り消し部分の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件特許の進歩性が争点であり、先行技術(甲1、甲2)に基づき、当業者が容易に発明できたかどうかが問われている。

原告の主張

原告は、先行技術の認定に誤りがあると主張し、特に「錐状炎」の定義やバーナの噴射態様について異議を唱え、甲1技術と甲2発明の組み合わせに動機がないと主張した。具体的には、両者の技術分野や温度領域が異なり、甲1技術は低温でのアンモニア除去を目的としているため、甲2発明のような高温のボイラ装置には適用できないと述べた。

被告の主張

被告は、原告の主張に反論し、先行技術の記載が明確であり、当時の技術常識として二酸化炭素排出量の低減が求められており、アンモニアを燃料として用いることが周知であったと主張した。また、甲3の研究成果を根拠に、甲2発明と甲1技術を組み合わせる動機が十分にあるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対して被告の反論を支持し、特許の進歩性について甲1技術も高温でのアンモニアの熱分解を含むと判断した。原告の主張は技術常識に基づく証拠に対して不適切であり、特許の有効性が支持された。特に、温度領域の違いが甲2発明に甲1技術を適用する妨げになることを示す証拠が不足しているとされた。

結論

原告の請求は棄却され、特許第6880823号の有効性が確認された。


原審の種類、判示事項