審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10060号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10060」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
「POPPO」という造語を含む赤色の山形図形商標
商品又は役務
鶏肉の唐揚げに関連する商品
主文
本願商標は商標法に基づき登録できないと判断され、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許庁の拒絶査定に対して不服審判を請求し、その結果を取り消すよう求めた。特許庁は本願商標が識別機能を持たないと判断し、原告はこの判断に異議を唱えた。
争点
本願商標が商標法に該当するか、特に識別力や類似性についての判断が争点となった。
原告の主張
原告は、本願商標の文字部分「ぽっぽ」が「汽車ぽっぽ」や「鳩」を想起させ、図形部分が鶏の鶏冠を模したデザインであるため、全体として「鶏」や「鶏から揚げ」の観念が生じると主張。また、文字部分と図形部分を分離して判断することが誤りであり、類似商標との比較において観念の相違が存在すると主張した。
被告の主張
被告は、本願商標と引用商標の間に観念、外観、指定商品・役務の類似性がないと主張。特に、観念において本願商標は「鶏から揚げ」を連想させるが、引用商標は異なる観念を生じるため、相違があるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標と引用商標の類似性を観念、外観、指定商品・役務の観点から詳細に分析した。観念においては、本願商標は「鶏から揚げ」を連想させるが、引用商標は異なる観念を生じるため、相違があると判断。また、外観においても両者は異なり、指定商品・役務も異なるため、混同の可能性はないとされた。
結論
本願商標は商標法第4条1項11号に該当し、原告の請求は棄却されるべきであると結論付けられた。