審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10057号

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原文リンク

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要約

発明の名称

害虫忌避成分を含む噴射製品の噴射方法

発明の簡単な説明

本発明は、害虫忌避成分を含む噴射製品に関するもので、特に使用者の粘膜への刺激を低減することを目的とし、噴射時の粒子径比を特定の範囲に調整する技術を提供する。

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

特許庁が特許第6539407号に関する無効審判を行い、原告がその審決の取り消しを求めた。初めに無効審判は却下されたが、原告の訴訟により一次判決で取り消され、再審理後に再度却下されたため、原告は新たな審決の取り消しを求めた。

争点

本件では、特許の新規性、実施可能性、優先権主張の効果、サポート要件違反が争点となっている。特に、害虫忌避成分としてのイカリジンの実施例が優先権出願に記載されているかどうかが焦点である。

原告の主張

原告は、特許の訂正発明1が優先権出願1に基づくものであり、新たな技術的事項を導入していないと主張。また、イカリジンの実施例が優先権出願1には記載されていないため、新規性が欠如していると反論。さらに、サポート要件違反があるとし、訂正発明1が優先権出願2の実施例を補充することでこの違反を回避したと主張した。

被告の主張

被告は、イカリジンに関する実施例が優先権出願1には記載されていないため、新規性が欠如していると反論。また、訂正発明2の粒子径比が「0.85以上」と定められていることが新規性を欠くとする原告の主張に対し、この数値範囲が優先権出願1の明細書に記載された技術的事項の範囲内であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を検討し、優先権出願1の明細書に記載された内容が当業者に理解可能であり、イカリジンを含む部分も優先権主張の効果が認められると判断。また、サポート要件違反については、訂正発明1が優先権出願2の実施例を補充することで回避されることはないとし、原告の主張を退けた。最終的に、訂正発明2の粒子径比が新規性を欠くとの原告の主張も認められなかった。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の有効性が支持される結果となった。


原審の種類、判示事項