審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10056号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10056」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過

発明の簡単な説明

親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を用いた水中油型エマルジョンの製造方法であり、特にエマルジョンの濾過工程において優れた効果を示す。

主文

特許第5754860号に関する特許無効審判請求に対する不成立審決を取り消す。

経緯

本件特許は2010年に国際出願され、2015年に特許が設定登録された。原告は2021年に特許無効審判を請求し、2023年に特許庁は無効審判請求が成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に発明を想到できたかどうかが焦点である。

原告の主張

原告は、本件発明が周知技術に基づいて容易に想到できるものであり、特に甲11記載の発明との相違点を挙げて進歩性がないと主張した。また、サポート要件についても、特許請求の範囲が明細書の記載に適合していないと主張した。

被告の主張

被告は、本件発明が特定の親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用することで、従来技術に比べて予測不可能な優れた効果を示すと主張し、進歩性が認められるべきであるとした。また、サポート要件についても、明細書には当業者が理解できる程度の詳細な説明がなされていると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対して、特許の進歩性が認められると判断した。特に、甲11や甲12の発明との比較において、本件発明が当業者にとって容易に想到できるものではないとし、サポート要件についても明細書の記載が適合していると認定した。進歩性の欠如については、先行文献との相違点が明確であり、特にエマルジョンの製造工程における微小流動化や濾過の手法が異なることが強調された。

結論

本件発明は進歩性を有し、特許請求の範囲はサポート要件に適合すると認められ、原告の請求が理由ありと判断された。