審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10054号

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原文リンク

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要約

発明の名称

保護部材

発明の簡単な説明

運搬台車の周辺において使用者の手が物体に接触しないようにするための保護部材で、特に長尺の棒状部材に取り付けられる構造を持つ。

主文

特許第6535792号に関する無効審判の審決を取り消す請求は棄却される。

経緯

原告は特許庁の無効審判に対し、特許が新規性や進歩性を欠くと主張し、令和5年5月12日に訴えを提起した。特許は平成30年に出願され、令和元年に設定登録された。

争点

特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。

原告の主張

原告は、甲8発明の台車用安全カバーが特定の形状に限定されず、直線の棒状手押部材にも取り付け可能であると主張。特に、運搬台車の四隅に位置する長尺の棒状部材に取り付けることが容易であるとし、進歩性の判断が誤っていると訴えた。また、甲8発明の設計が手挟み事故を防ぐために特化している点を指摘し、当業者が周知技術を適用する動機がないと判断されたことに異議を唱えた。

被告の主張

被告は、甲8発明がコ字状のハンドルに特化しており、直線の棒状部材には適用できないと反論。特に、原告が提出した証拠が実際の使用方法と矛盾している点を指摘し、保護部材の取り付けが不可能であることを強調した。また、甲9および甲10発明には保護部材を取り付ける示唆が全くないとし、原告の主張する容易想到性に関する審決の判断が誤りであるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対し、甲8発明が特定の形状に特化していることを認定し、当業者が周知技術を適用する動機がないと判断した。また、甲9および甲10発明との組み合わせにおいても、保護部材の取り付けが容易ではないとし、進歩性の判断に誤りはないと結論付けた。特に、甲3発明の「緑表示」が保護部材のグリップ部に相当しないことや、甲3の鍔状ガードが手と周囲の物体との接触を防ぐ機能を持たないことが強調された。

結論

原告の請求は棄却され、特許の進歩性に関する審決は維持される。