審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10053号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10053」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
カーボンナノチューブペリクル膜
発明の簡単な説明
本発明は、極端紫外線(EUV)リソグラフィ用のカーボンナノチューブ(CNT)ペリクル膜の形成方法に関するもので、特に膜の厚さやカーボンナノチューブの特性が規定されている。
主文
本件特許の一部が取り消され、残りの部分については異議申立てが却下されたことに対する訴訟の結果、特許の新規性や進歩性が否定された。
経緯
原告は平成29年に特許出願し、令和2年に特許権が設定されたが、令和5年に特許異議申立てが行われ、特許の一部が取り消された。原告はこの決定に対して訴訟を提起した。
争点
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
原告の主張
原告は、引用文献の認定に誤りがあり、特に実験結果が不十分であると主張。特に、引用発明1が技術常識に反して実現困難な要素を含んでいるため、相違点を満たす構成が容易に想到できないと主張した。
被告の主張
被告は、引用発明の認定に誤りがないと反論し、技術常識に基づく自立膜の製造が可能であると主張。特に、先願発明の核心を無視しているとし、相違点の認定についても反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲の訂正を認めたが、特許の優先権は認めず、出願日を基準に新規性や進歩性を判断。引用文献との比較において、本件発明は実質的な相違がなく、新規性や進歩性を欠くとされた。
結論
特許の進歩性が否定され、特許の一部が取り消される結果となった。