審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10052号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10052」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
アシスト装置
発明の簡単な説明
人体の関節の動きをアシストする装置で、高齢者や障害者向けの小型化とコスト低減を目的とした減速機や軸受の構成が含まれる。
主文
特許第6890407号に関する特許庁の決定を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許第6890407号を取得したが、特許庁は異議申し立てを受けて特許を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件特許発明の進歩性、特に主軸受の構成に関する認定が争点となっている。
原告の主張
原告は、甲1発明の主軸受がクロスローラ軸受であると主張し、特許庁の認定に誤りがあると反論。特に、耐荷重の高いクロスローラ軸受から耐荷重の低い単列式転がり軸受への置換は技術常識から見て困難であり、当業者には動機付けがないと主張した。
被告の主張
被告は、甲1発明の主軸受は周知のベアリングであり、当業者が容易に採用できると反論。特に、アシスト装置において主軸受の荷重が小さいため、単列式転がり軸受を採用することは容易であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1発明の主軸受に関する認定に誤りはないとし、原告の主張を退けた。また、主軸受の選定に関する技術常識についても、当業者が適切な軸受を選択することは通常の創作能力の範囲内であると判断し、進歩性がないと結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の決定は維持される。