審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10051号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10051」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

睡眠改善メソッド

商品又は役務

睡眠を改善する方法に関連する役務

主文

原告の請求は棄却され、商標「睡眠改善メソッド」は商標法第3条第1項第3号に該当し、役務の質を表示するものではないと判断された。

経緯

原告は「睡眠改善メソッド」という商標を特許庁に出願したが、令和4年に拒絶査定を受け、令和5年に再度拒絶される審決が下された。審決の理由は、商標が役務の質を表示する標章に該当するとされたためである。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

商標「睡眠改善メソッド」が役務の質を表示する標章に該当するかどうか、また、商標法第3条第1項第3号に基づく登録要件を満たしているかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標「睡眠改善メソッド」が単なる「方法」を示すものであり、役務の質を表現していないと主張した。また、取引者や需要者の認識を問題にするべきではないと反論し、商標法の解釈に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、商標「睡眠改善メソッド」が役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであると主張したが、その主張には「役務の質」の定義を示す説明が欠けているとされ、判断手法として不適切であるとされた。

当裁判所の判断

裁判所は、「睡眠改善メソッド」が指定役務に含まれていないため、商標が役務の質を表現していないと判断した。また、商標が役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである場合、特定の個人による独占使用は公益上適当でないため、登録は認められないと結論付けた。原告の主張に対しても、商標が役務の質を示すものであるとの判断は誤りではないとされた。

結論

本願商標は役務の質を表示するものではないとされ、原告の請求は棄却された。商標法第3条第1項第3号に該当し、特定の者による独占使用は公益上不適当であると認定された。