審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10050号

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原文リンク

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要約

商標

美容医局

商品又は役務

美容外科・美容皮膚科専門の職業紹介事業

主文

原告の商標登録を無効とする特許庁の審決を取り消す訴訟において、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は2020年に商標「美容医局」を出願し、2021年に登録されたが、被告はこの商標が他の周知商標と類似していると主張し、特許庁は商標法4条1項10号および7号に基づき無効とした。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。

原告の主張

原告は「美容医局」という商標が一般的な用語の組み合わせであり、独創性がないと主張。また、被告の商標が周知性を持つとの審決に誤りがあると訴え、商標出願は業務開始に伴うものであり、被告の業務を妨害する意図はなかったと説明した。さらに、原告は被告の商標を認識していたとされるが、混同が生じているとの指摘に対して反論した。

被告の主張

被告は原告が不正な目的で商標を取得したと主張し、商標登録の無効を求めている。被告は「美容医局」という商標が広く認識されており、原告の商標が混同を引き起こす可能性が高いと指摘。また、原告が被告の商標を知りながら出願したことから、商標の登録は社会通念に反すると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が被告の商標と類似しており、混同の可能性があると認定。原告の主張する独創性の欠如や、出願の意図が不当であることを考慮し、特許庁の審決に違法はないと判断した。また、原告の商標が周知性を持つ被告の商標と競合することから、商標登録は無効とされた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。