審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10049号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10049」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
光学イメージング装置
発明の簡単な説明
内視鏡プローブにおけるイメージファイバの格子模様の影響を低減するため、振動素子を用いてファイバを高速振動させ、リアルタイムで明瞭な画像を取得する装置。
主文
原告の請求を棄却し、本件審決に違法はないと結論づける。
経緯
原告は2017年に特許出願を行い、2022年に拒絶査定を受けた後、審判を請求したが、特許庁は2023年にその請求を却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願補正発明の進歩性、特に引用発明との相違点の認定や技術常識の解釈に関する争い。
原告の主張
原告は、特許庁の審決が相違点の認定に誤りがあると主張し、特に振動素子がローパスフィルタを必須としない点や、引用発明のモアレ消去の方法が本願補正発明の要件を満たさないと主張。さらに、周知の方法を引用発明に適用する動機がないとし、進歩性が欠かないと主張している。
被告の主張
被告は、審決の認定が正当であり、原告の主張には誤りがないと反論。特に、引用発明が内視鏡技術における細径化の課題を内在しており、周知の手法を適用する動機があると主張。また、モアレの発生に関する技術常識の認定も正当であると述べている。
当裁判所の判断
裁判所は、引用発明におけるローパスフィルタの有無が本願補正発明との相違点を生じさせないと判断し、原告の主張を退けた。また、相違点の認定についても、引用発明がローパスフィルタを用いずにモアレ成分を消去することを認定していないとし、原告の解釈が誤りであると指摘した。最終的に、原告の取消事由は理由がないとされた。
結論
原告の請求を棄却し、本件審決に違法はないと結論づけた。