審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10046号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10046」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
角栓除去用液状クレンジング剤
発明の簡単な説明
特定の成分を含む液状化粧品で、皮膚に付着したタンパク質を洗浄する効果がある。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁が令和5年3月27日に下した特許無効審決を取り消すことを求めて訴訟を提起。特許は平成26年に出願され、平成30年に設定登録された。被告は特許の無効を求め、特許庁は無効審判を行い、特許を無効とする審決を下した。原告はその後、審決の取り消しを求める訴訟を起こした。
争点
本件特許の新規性と進歩性について争われており、特に界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であるかどうかが焦点となっている。
原告の主張
原告は特許の請求項における界面活性剤の量の特定が技術的に意味がないとし、進歩性が否定されたことに異議を唱えた。また、引用文献の内容が本件発明と異なる点を無視した判断や、化粧品の成分表示に関する誤解も指摘。証拠の取り扱いについても不適切であると主張し、進歩性の判断が誤りであるとした。
被告の主張
被告は、原告の発明が当業者にとって容易に想到可能であり、特に界面活性剤の配合量が技術常識に基づくものであるため、進歩性がないと主張した。また、原告の発明の効果は予測可能な範囲に留まるとし、特許庁の判断を支持した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲における特定の技術的意義を確認する必要があるとし、原告の主張が審決の内容を誤解していると判断。進歩性については、界面活性剤の配合量に関する相違点が当業者にとって容易に想到可能であり、特別な効果が認められないため進歩性が欠如すると結論付けた。
結論
本件特許は無効とされ、原告の主張はすべて退けられ、審決に違法はないとされた。