審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10045号

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原文リンク

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要約

商標

RaaS

商品又は役務

ロボットをサービスとして提供することに関連する商品や役務

主文

原告の請求は棄却され、審決は維持される。

経緯

原告は商標「RaaS」の登録を特許庁に出願したが、令和4年に拒絶査定を受け、令和5年に不服審判を申し立てた。特許庁は令和5年3月に審決を下し、本願商標が商標法に該当しない理由として、商品の品質や用途を普通に用いられる方法で表示するものであるとした。原告はこの審決の誤りを指摘し、裁判所に審決の取り消しを求めた。

争点

本願商標が商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当するかどうか、また、原告の主張が妥当かどうか。

原告の主張

原告は、商標「RaaS」が特定の意味を持たず、取引者がその特徴を認識できないため、商標法に該当しないと主張。また、品質の誤認も生じないとし、特に業界で一般的に用いられていることから、商標法に違反しないと訴えた。

被告の主張

特許庁は、本願商標が商品の品質や用途を普通に用いられる方法で表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断。取引者や需要者が本願商標を見て、指定商品や役務の品質や用途を理解できるとし、原告の主張には理由がないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標法の規定に基づき、一般的に使用される標章は独占的な商標登録を認めないとし、原告の主張を検討。商標「RaaS」が業界で一般的に用いられていることから、特定の意味を認識できると判断し、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当すると結論づけた。

結論

原告の主張には理由がないとされ、審決は維持され、原告の請求は棄却された。