審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10041号
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要約
商標
本願商標は「濱」を含む商標。
商品又は役務
宿泊施設や飲食物の提供に関連する役務。
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は令和2年に商標を出願したが、特許庁は既存商標との類似性を理由に令和5年3月9日に拒絶決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標と引用商標の類似性、識別力の有無、指定商品・役務の関係。
原告の主張
原告は「濱」の文字が一般的に使用されているため識別力が弱いと主張し、商標全体が一体として機能することを強調した。また、特許庁の判断に誤りがあるとし、審決の取り消しを求めた。
被告の主張
被告は「濱」の文字が商標の要部として強い印象を与え、識別機能を持つと反論した。また、業界内での「濱」の使用状況を指摘し、識別力がないとは言えないと主張した。
当裁判所の判断
商標の類似性について、外観、称呼、観念を総合的に判断した結果、本願商標と引用商標は類似していると認定された。「濱」の部分が強調され、取引者に強い印象を与えるため、識別機能を持つとされた。また、指定役務が類似しているため、登録が認められないとの判断が下された。
結論
原告の主張は認められず、特許庁の審決に違法性はないと判断され、原告の請求は棄却された。