審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10038号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10038」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

athlete Chiffon

商品又は役務

飲食物提供サービス

主文

原告の商標「athlete Chiffon」の登録を求める請求は棄却される。

経緯

原告は「athlete Chiffon」という商標を特許庁に登録出願したが、令和4年に拒絶査定を受け、令和5年に審判を請求した。特許庁は本件審判の請求を成り立たないとする審決を下した。審決の理由は、本願商標が「運動選手向けのシフォンケーキ」と認識され、他の役務に使用すると誤認を招く可能性があるため、商標法に違反するとされた。

争点

商標の類似性、識別力の有無、指定商品との関係、商標の使用の有無

原告の主張

原告は、商標が「運動選手向けのシフォンケーキ」と認識されるとの審決の判断が誤りであると主張した。特に「athlete」が健康的なイメージを持つことや、シフォンケーキの商標使用例が多様であることを挙げ、審決の判断が不適切であると反論した。また、運動選手以外の需要者も想定されると主張した。

被告の主張

被告は詳細を省略したが、原告の主張に対して商標法に基づく適切な判断がなされていると考えたと推測される。

当裁判所の判断

裁判所は、商標法に基づき、商標が商品の特性を示すものであり、一般的に使用されるため独占的な登録は適当でないと説明した。具体的には、商標「athlete Chiffon」の「athlete」は運動選手を意味し、「Chiffon」は軽やかなケーキを示すため、全体として運動選手向けの商品を示すと認識されるとした。原告の主張は一般的な認識に基づいて退けられた。

結論

本願商標は商標法に該当し、原告の請求は棄却された。