審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10036号

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原文リンク

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要約

商標

Rapport

商品又は役務

スポーツインストラクター事業、運動施設の提供、教育・文化・娯楽に関する役務

主文

本願商標「Rapport」は、引用商標との類似性により商標法に基づく登録が認められない。

経緯

原告は令和2年9月19日に商標登録出願を行い、特許庁から拒絶理由通知を受けた後、指定役務を変更して再申請したが、令和4年2月22日に再度拒絶査定が下された。原告はこの審決を不服として取り消しを求めている。

争点

本願商標と引用商標との類似性、指定役務の関連性、出所の誤認混同の可能性

原告の主張

原告は商標「Rapport」が「ラポート」と称呼され、特定の観念を持たない造語として認識されると主張し、引用商標との類似性を否定した。また、商標の外観や称呼の違いを指摘し、出所の誤認混同はないと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標が「ラポート」と称呼され、特定の意味を持たないことを強調し、引用商標との類似性を認めた。さらに、指定役務が同一の事業者によって提供される可能性が高く、誤認混同のリスクがあると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の称呼や観念の類似性、指定役務の関連性を考慮し、商標の類似性を認めた。特に、外観や称呼が同一であり、指定役務も共通しているため、取引者に誤認混同を生じるおそれがあると判断した。また、商標の構成部分を分離して比較することは許されないとし、全体的に類似性が認められた。

結論

本願商標は引用商標と類似し、指定役務も類似しているため、商標法に基づく登録は認められなかった。