審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10035号
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要約
商標
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商品又は役務
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主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は令和2年9月16日に商標登録出願を行い、令和3年6月10日に拒絶理由の通知を受けた。7月22日に意見書と手続補正書を提出したが、令和4年2月22日に特許庁から拒絶査定が下された。原告はこの拒絶査定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標と引用商標の類似性、指定役務の類似性、出所の誤認混同の可能性
原告の主張
原告は、商標のデザインや印象が異なるため、出所の誤認混同はないと主張。また、他の商標が登録されているのに本願商標が登録されないのは不合理であると訴えた。さらに、商標の構成部分が視覚的に独立しており、特定の意味を直ちに理解させるものではないため、出所識別機能を果たすと主張した。
被告の主張
被告は、本願商標と引用商標が外観、称呼、観念において類似しており、取引者に誤認混同を生じる恐れがあると主張。また、指定役務も類似しており、同一営業主による提供と誤認される可能性があると述べた。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の類似性について、称呼、外観、観念を総合的に考慮し、本願商標と引用商標は類似していると判断した。また、指定役務についても、両者が同一営業主によって提供される可能性が高く、誤認混同の恐れがあると認定した。原告の主張は採用されず、出所の誤認混同の恐れがあると結論付けられた。
結論
原告の請求は理由を欠くため棄却され、本願商標は商標法に抵触すると結論付けられた。