審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10034号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10034」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
立毛シートの製造方法
発明の簡単な説明
熱可塑性繊維糸を用いて、化粧用具に適した立毛シートを製造する方法。
主文
特許庁の決定を取り消し、本件特許は無効とする。
経緯
原告は特許庁に対し、被告の特許の無効を求める審判を請求したが、特許庁は請求を不成立とした。原告は土橋が発明者であると主張し、特許の無効理由を挙げて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、新規性、サポート要件、冒認出願の無効理由が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の発明者が土橋であり、特許の内容が公知の技術に基づいているため無効であると主張した。また、特許の新規性が欠如していること、特許請求の範囲が不明確であること、冒認出願であることを指摘した。
被告の主張
被告は、特許の発明者は長谷川であり、特許の内容は新規で進歩性があると反論した。特に、蒸し工程や乾燥工程の重要性を強調し、特許の有効性を主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の進歩性について、原告が主張する無効理由が成立しないと判断した。特に、立毛シートの製造におけるプレセット工程や洗浄工程が新規であり、当業者が容易に想到できないと認定した。また、土橋が発明者であることを認め、特許の有効性を支持した。
結論
特許庁の決定は誤りであり、本件特許は無効とされるべきである。