審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10032号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10032」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
登録第6524017号の商標
商品又は役務
第14類、第18類、第25類の商品群
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
特許庁は、原告が所有する商標に対し、異議申立人からの申し立てを受けて商標登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定に不服を申し立て、取り消しを求める訴えを提起した。
争点
本件商標と引用商標の類似性、指定商品との関係、出所の混同の可能性について争われている。
原告の主張
原告は、本件商標が引用商標に類似しないと主張し、特に目や口の形状、全体のバランスにおいて異なるため、出所の混同は生じないと主張した。また、引用商標の登録前から商標を使用しており、異議申立人が不正に登録したと訴えた。
被告の主張
被告は、両商標の外観に共通点が多く、一般消費者の注意力が低いため、混同の可能性があると反論した。特に、両商標が外観上類似しているため、取引者や消費者に混同を引き起こす可能性があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、両商標が外観上類似しており、取引者や消費者に混同を引き起こす可能性があると判断した。原告の主張する差異は、消費者が識別できるほどのものでないと認定し、商標法に基づく判断を支持した。また、原告の商標登録の経緯に関する主張は具体的な証拠が不足しており、商標法の目的に反するものではないとされた。
結論
裁判所は、本件商標が商標法に該当するとし、原告の請求を棄却した。