審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10031号

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原文リンク

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要約

商標

池上製麺所

商品又は役務

うどん等の飲食物

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は特許庁に商標登録出願を行ったが、拒絶査定を受けたため、これに不服を申し立てて訴訟を提起した。争点は、出願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するかどうかである。

争点

出願商標「池上製麺所」が一般的な名称に該当するか、または識別力を有するかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、「池上製麺所」が特定の飲食店を識別する力を持つ商標であり、一般的な名称には該当しないと主張した。また、商標が広く知られていることを根拠に、識別力があると訴えた。

被告の主張

被告は、「池上」が一般的な姓であり、「製麺所」が飲食業態を示す普通名詞であるため、本願商標はありふれた名称であり、識別力を欠くと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、「池上」が約4万4100人に用いられる一般的な姓であり、「製麺所」が飲食店名として広く使用されていることを指摘した。これにより、本願商標は特定の識別力を持たないと判断し、原告の主張を退けた。また、過去の審決が本件に影響を与えないことも確認された。

結論

本願商標「池上製麺所」は、一般的な名称に該当し、商標法に基づく登録要件を満たさないため、原告の請求は棄却された。