審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10030号
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要約
商標
くるんっと前髪カーラー
商品又は役務
前髪用ヘアカーラー
主文
本件商標「くるんっと前髪カーラー」の登録は無効とされるべきである。
経緯
原告は特許庁に対し、本件商標の無効を求めたが、特許庁は2023年2月に請求を棄却した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や商品の品質表示に関する判断が争点となった。
原告の主張
原告は、本件商標が商品の品質を具体的に示すものであり、商標法3条1項3号に該当すると主張した。また、商標が需要者に特定の業務に係る商品であることを認識させるものでないため、商標法3条1項6号にも該当するとした。
被告の主張
被告は、商標が商品の品質を直接示さない場合、商標法に該当しないと主張した。また、「くるんっと」が明確な動詞に結びつかないため意味が特定できないとし、商標の識別力を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件商標が需要者に対して特定の業務に関連する商品であることを認識させるものであり、商標法3条1項6号には該当しないと判断した。また、商標法4条1項16号についても、本件商標は具体的な意味合いを直ちに認識させるものではなく、商品の品質に誤認を生じる恐れがないため、該当しないとされた。原告の主張は誤りであると結論付けられた。
結論
本件商標登録は無効とする理由がないとされ、原告の主張は退けられた。